■令和6年度申告についてお知らせします
地方税法第383条の規定により、市内に事業用償却資産を所有する法人・個人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況について、申告しなければなりません。年中に資産の増減がなく昨年の申告から変更がない場合でも、申告が必要ですので、ご注意ください。
なお、対象となる方には、10月中旬から順次、申告書を郵送しています。
▼申告義務者
令和6年1月1日現在で行方市において、事業用償却資産を所有している法人および個人
▼償却資産の具体例
原則として、土地・家屋以外の事業で使用する資産が対象です。
▼申告方法
【前年度申告された方】増減申告
1年間に増加・減少のあった資産について申告してください。増減の明細を必ず添付してください。
増減が無い場合も、申告書の備考欄に「増減なし」と記載して、申告してください。
【今年度初めて申告される方】全資産申告
1月1日現在で所有する全資産について申告してください。
※申告書が届いた方で、対象となる資産が無い場合は、申告書の備考欄に「資産なし」と記載して、申告してください。
▼提出書類
・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)…新規・増加があった場合
・種類別明細書(減少資産用)…減少があった場合
※市公式ホームページからダウンロードまたは税務課および各庁舎総合窓口にて入手することも可能です。
▼提出期限
令和6年1月31日(水)
▼提出先
税務課
※郵送・電子申告のご利用にご協力ください。
問合せ:税務課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811
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