■一定の要件を満たす固定資産について固定資産税の課税が免除されます
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行され、令和4年4月1日に市全域が過疎地域として指定されました。このことにより、一定の要件を満たす固定資産について、課税が免除されます。
▼対象業種
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業(地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを、店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
▼課税免除の要件
以下の全てに該当するもの
(1)青色申告書を提出する個人または法人
(2)直接事業の用に供する家屋、償却資産、当該家屋の土地を取得した場合
※土地に関しては当該家屋の敷地部分のみが対象。取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る
(3)取得価格500万円以上
※ただし、法人の場合は資本金規模により異なる
▼適用期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得に限る
▼課税免除期間
固定資産税が新たに課税されるべき年度から最大3年度分
▼申請期限
取得した日(事業の用に供した日)の翌年の1月31日
▼申請書類
固定資産税課税免除申請書(添付書類)
・直近の青色確定申告書の写し
・事業の用に供する設備等の取得が分かる書類
・土地および工場等建物の平面図
・その他必要となる書類
問合せ:税務課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811
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