■有害鳥獣(イノシシ等)が人里に近づきにくい環境を整備します
市では、有害鳥獣による農作物の被害等を減少させることを目的として、田畑・住宅に隣接する森林の整備を推進しています。この事業では、森林環境譲与税を活用して、森林管理者からの要望に対し、荒廃した森林を市が予算内で整備します。
▼要件
・民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林)または事業実施後に森林となることが確実な区域であって、地域の環境保全に寄与する区域
・市と森林所有者等において、森林の転用禁止などを定めた5年間の保全管理協定が締結されること
・原則として、施行地の合計面積が3ha以上
・被害が発生または発生する恐れがある田畑等に隣接し、やぶ化するなど荒廃した森林
・整備後は、継続して適切に管理を実施すること
▼事業内容
刈り払い、整理伐、枝打ち等
※原則として1施工地あたり1回限りです。
▼申込期限
11月30日(木)
▼申し込み方法
申請書等を農林水産課へ提出
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:農林水産課(北浦庁舎)
【電話】0291-35-2111
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