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お知らせワイド版04 国民年金保険料

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茨城県行方市

■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に納められた保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。(令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)また、ご家族(配偶者や子ども等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。このため、日本年金機構から、下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されますので、手元に届いたら大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

■年金生活者支援給付金の請求はお済みですか
年金生活者支援給付金は、公的年金の収入やその他の所得額が一定額以下である年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。10月から支給されるものは令和4年中の収入や所得を基に判定され、該当になる方には、9月1日以降順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。請求書が届いた方で、まだ申請がお済みでない方は、早めに提出してください。令和6年1月4日までに請求手続きが完了すると、令和5年10月分からさかのぼって給付金を受け取ることができます。
ただし、すでに年金生活者支援給付金を受給されている方については、請求は不要です。また、非課税世帯に課税者が転入するなど、世帯構成が変わったこと等で該当しなくなった場合は、不該当届が必要となり、逆に支給要件に該当するようになった場合は、申請により受給することができます。

問い合わせ先:
給付金専用ナビダイヤル【電話】0570-05-4092
受付時間:
月曜日8:30~19:00
火~金曜日8:30~17:15
第2土曜日9:30~16:00
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日を除く

問合せ:国保年金課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111

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