■20代トラブル急増中!18・19歳も!転売チケットトラブルにご注意を!!
【事例】
SNSで個人からチケットを譲り受けるために、1枚約25,000円で2枚、合計約50,000円をコード決済サービスで代金を送金した。不安だったので、あらかじめ相手の住所、氏名、電話番号の個人情報を聞き、事前に電話をかけ、相手と話をして確認を取った上で送金したが、送金した直後にSNSをブロックされ、連絡が取れなくなった。返金してほしい。
【解説】
インターネットでのコンサートやスポーツなどの興業チケット転売に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。以下のポイントをおさえておきましょう。
(1)チケットは、興行の主催者、主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの、正規販売ルートから購入しましょう。
(2)コンサートやイベントの公式ホームページには、チケットの転売禁止や、転売サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できないことなどのルールが記載されています。転売仲介サイトでチケットを購入する前に、公式ホームページの情報を確認するようにしましょう。
(3)チケットのうち、特定興行入場券の要件を満たすチケットについて不正転売を行った場合、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されることがあります。不正転売は絶対にしないようにしましょう。
(4)SNS等で知り合った相手との取引は、解決が困難なケースが多くみられます。大きなリスクを伴うので注意しましょう。
-まずはお電話を!-
問合せ:行方市消費生活センター
【電話】0291-34-6446
<この記事についてアンケートにご協力ください。>