■成年後見制度を上手に利用しましょう!
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人の財産や権利を守る制度のことを言います。
●このような人が利用しています
・認知症の父親名義の銀行預金を入院費用にあてたいが、「本人の同意がないと引き出せない」と言われてしまった。
・認知症で一人暮らしの母を悪質商法から守りたい。
●2つの大きな役割
財産管理:預貯金や不動産、年金、日常生活費などを管理します。
身上監護:介護サービス等の利用手続きや施設入所契約など本人の生活を支援します。
※入院や施設入所時の身元保証人・身元引受人、医療行為の同意はできません。
●成年後見制度は2種類あります
○法定後見制度
判断能力が常に欠けている人…成年後見人
判断能力が著しく不十分な人…保佐人
判断能力が不十分な人…補助人
※家庭裁判所が後見人等を選任します。
○任意後見制度
判断能力は今は大丈夫
※将来に備えて、あらかじめ自分で任意後見人を決めておく制度です。
●申し立てできる人
本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長(本人の福祉を図るために特に必要があると認めるとき)等
行方市内には成年後見制度についての相談の他、申し立ての相談窓口が3カ所あります。
どのような制度か詳しく知りたいという方や、制度を利用したい方は、ぜひご相談ください。
・地域包括支援センター…【電話】0299-55-0114(主に65歳以上の高齢者)
・社会福祉課障害福祉グループ…【電話】0299-55-0111(主に65歳未満の障がいのある方)
・社会福祉協議会…【電話】0299-36-2020(上記に該当しない方)【電話】
行方市地域包括支援センター
【電話】0299-55-0114
いつまでも健やかに住み慣れた地域で生活していけるよう、高齢者やご家族の皆さんを、医療、保険、介護および福祉など、さまざまな面から総合的に支援します。
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