■令和6年度の加入申し込みを受け付けています
県民交通災害共済は、年一定額の会費を支払うと、加入者が交通事故でけがや死亡した場合、その度合いに応じて見舞金が給付される制度です。いざというときのために、ぜひ家族そろってご加入ください。
▼会費(1年間)
900円/人
※中学生以下(2月1日現在)は500円/人
※9月30日以降に申し込んだ方は450円/人
▼万一のときの見舞金
死亡…100万円
最低治療実日数3日以上の傷害…2万円
▼対象となる交通事故
日本国内の道路上等を運行中の自動車、バイク、自転車等の接触・衝突・転落・転覆事故等による人の死傷
▼共済期間
1年間(4月1日~令和7年3月31日)
※途中加入の場合は、申し込みの翌日から令和7年3月31日まで
▼見舞金の請求手続き
総務課防災交通グループに以下の必要書類を持参し、請求してください。
・会員証
・運転免許証(免許の必要な車両を運転中に事故を起こしたとき)
・交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)
※交通事故証明書のない事故に基づく請求は、指定の「事故申立書」を使用し、最高9等級(3万円)まで(「災害区分別見舞金額一覧」参照)の給付となります。
・診断書(医師の診断書や柔道整復師・はり師・きゅう師等の施術証明書)
※カイロプラクティックなどは診断行為から除外されます。
▼災害区分別見舞金額一覧
※次のような事故の場合、見舞金の全部または一部が給付されませんので、ご注意ください。
(1)会員または見舞金受取人の故意による事故
(2)会員が無免許・酒気帯び運転中に生じた事故またはその事実を承知で同乗していた事故
(3)地震・洪水・暴風・その他の天災によって生じた事故
(4)正当な理由なく医師の指示に従わなかったとき
(5)会員または見舞金受取人の重大な過失による事故
(6)法令に違反し、茨城県市町村総合事務組合長が不適切と認める事故
▼加入申し込み場所
麻生総合窓口室(麻生庁舎)
北浦総合窓口室(北浦庁舎)
総合窓口課(玉造庁舎)
※令和5年度の会員証がある方はお持ちください。なお、申し込みは年間を通して随時受け付けています。
問合せ:総務課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811
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