■出産被保険者の産前産後期間の国民健康保険税を減額します
1月から、出産する(出産した)被保険者分の国民健康保険税(所得割額および均等割額)については、減額となります。届け出が必要となりますので、下記の内容をご確認いただき、該当する場合は届け出をしてください。
▼対象者
出産する(出産した)被保険者分のみ
▼減額の範囲
【単胎出産】(1人の赤ちゃんを出産)
出産予定月または出産月(出産した後に届け出の場合)の産前1カ月、出産月以降3カ月分
【多胎出産】(2人以上の赤ちゃんを同時に出産)
出産予定月または出産月(出産した後に届け出の場合)の産前3カ月、出産月以降3カ月分
(例1)令和6年1月に単胎出産する(した)場合
※令和6年1月から制度開始のため、令和5年12月分は対象外
(例2)令和6年2月に単胎出産する(した)場合
▼届け出の時期
出産予定日の6カ月前~出産後
※行方市に令和6年1月以降に転入された方で、転入前に出産し、減額対象の月数が経過していない場合は、行方市でも減額の対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
▼必要なもの
・マイナンバーカード等(世帯主または出産する被保険者の個人番号の分かるもの)
・母子手帳等(出産予定日または出産日と単胎または多胎の別が分かるもの)
▼届け出場所
麻生総合窓口室(麻生庁舎)
北浦総合窓口室(北浦庁舎)
国保年金課(玉造庁舎)
問合せ:税務課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811
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