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お知らせワイド版05 国民年金保険料

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茨城県行方市

■学生には国民年金保険料の納付が猶予される制度があります
国民年金は、20歳から60歳未満の全ての方が被保険者(加入者)となり、保険料の納付が義務付けられています。学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される、学生納付特例制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害が残ったとき、障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

▼対象者
学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)等に在学していて、所得が所得基準以下の方
〈所得基準〉128万円+(扶養親族の数×38万円)

▼申請できる期間
申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)~年度末まで
※申請が遅れると障害年金を受取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請をしてください。
※1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12カ月間であるため、必要に応じ、年度ごとに申請書を提出してください。

(例)令和6年5月に令和4年4月から令和7年3月までの期間を申請する場合に必要となる申請書
(1)令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
(2)令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月)
(3)令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月)

▼添付書類
・在学期間が分かる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)
・失業等の理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類

▼提出先
国保年金課または最寄りの年金事務所(郵送による提出も可)
※マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンからマイナポータルを利用して電子申請をすることも可能です。

▼追納について
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

問合せ:
国保年金課(玉造庁舎)【電話】0299-55-0111
水戸南年金事務所【電話】029-227-3278

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