■住民税均等割のみ課税世帯を支援する給付金です
▼支給対象世帯
令和5年12月1日時点で行方市に住民登録されている世帯で、世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
※住民税均等割のみ課税世帯とは…住民税非課税世帯以外の世帯であり、住民税所得割課税者がいない世帯
▼支給手続き等
(1)確認書による提出
令和6年3月末から順次「確認書」を送付しています。内容を確認し、同封の返信用封筒で提出してください。
(2)申請書による提出
令和5年1月2日以降に他市区町村から転入した方がいる世帯や、住民税未申告者を含む世帯は、申請書と必要書類を併せて提出してください。(必要書類は申請書に記載されています)
※申請書は、市公式ホームページからダウンロードできます。郵送をご希望の方は、お問い合わせください。
▼申請(返送)期限
5月31日(金)消印有効
※期限までに申請がない場合、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
▼支給額
1世帯あたり10万円
※確認書・申請書受理日から1カ月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。
▼注意事項
以下に該当する場合は、支給対象外です。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯として7万円の給付を受けている世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
・入国または出生したことにより令和5年1月2日以降に新設された世帯
・住民税が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯
本給付金の支給対象となった子育て世帯には、児童1人あたり5万円のこども加算が支給されます。(詳細は次ページに掲載)
問合せ:
社会福祉課(玉造庁舎)【電話】0299-55-0111
給付金臨時電話(直通)【電話】0299-56-6100
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