■第三者に証明書を交付した事実を通知する制度を開始しました
本人通知制度は、市に事前に登録いただいた方に対し、住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。これにより住民票の写し等の不正請求、不正取得による個人の権利の侵害防止、抑止が期待されます。
※証明書の請求があった際に交付の可否を登録者に確認したり、請求者の住所・氏名などをお知らせする制度ではありません。
▼登録対象者
行方市に住民登録している方または本籍がある方
▼登録に必要なもの
(1)本人通知制度登録申請書
(2)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
※代理による申し込みのときは、委任状が必要
▼登録申請窓口
麻生総合窓口室(麻生庁舎)
北浦総合窓口室(北浦庁舎)
総合窓口課(玉造庁舎)
▼登録料
無料
▼登録期間
3年間(更新可能)
▼通知される内容
交付年月日、証明書の種別、通数、請求者の区分(代理人、第三者の別)
問合せ:総合窓口課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
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