■現況届の提出が必要な方へお知らせを送付します
▼児童手当の現況届とは
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認できる方については、提出が不要となりました。
ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
▼提出が必要な方
・法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設等受給者
・その他、市区町村から提出の案内があった方
▼提出期限
6月28日(金)
▼提出先
こども課子育て支援グループ
※6月中旬頃に現況届を郵送しますので、必要書類を添えて提出してください。
▼所得超過により児童手当・特例給付が支給されていない方へ
令和6年度(令和5年中)の所得が、下記の表(2)所得上限限度額未満となった場合、手当を受給するためにはあらためて認定請求書の提出等が必要です。所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内に申請してください。該当する方は、こども課までお問い合わせください。
※「収入額の目安」は、給与収入でのみ計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
問合せ:こども課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
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