■国民健康保険についてお知らせします
新しい被保険者証の有効期間は、8月1日(木)から令和7年7月31日(木)までです。
※有効期限を経過した被保険者証等は、ご自身で処分をお願いします。
▼通知書と納付方法
世帯主宛てに納税通知書を発送しますので、納期限までに納付してください。
▼本年度の保険税率
・国保加入者全員の(1)医療保険分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護保険分を合計して計算します。
・それぞれに上限(限度額)が設けられており、令和6年度より後期高齢者支援金分が、22万円から24万円へ見直しがありました。下表でご確認ください。
※18歳未満の均等割は、所得による軽減制度に該当の方は軽減に応じた額となります。
▼簡易申告
下記に該当する方は、令和5年中の収入の簡易申告をしてください。
・令和6年1月2日以降に入国した方
・令和6年1月1日時点で海外に居住していた方
※令和5年中に日本で収入があった方は、給与明細等の収入が確認できるものをお持ちください。
▼負担軽減制度
負担を軽減するため、下記の取り組みを実施します。
・令和6年度から、所得による軽減の対象範囲が拡大されました。
・令和6年1月から、出産被保険者の国保税の減額制度が始まりました。この制度の適用を受けるには、届け出が必要となります。詳細は、お問い合わせください。
▼軽減判定所得基準表
対象所得が所得基準額計算表に該当する場合、それぞれの割合で均等割が軽減となります。
※対象所得:世帯主と国保加入者の前年中の所得金額の合計
※給与所得者等:一定以上の給与所得者と公的年金の支給を受ける方
・軽減には、世帯主および国保世帯員全員の住民税課税情報が必要です
・この軽減制度に申請手続きは不要です。基準に該当する世帯は、自動的に軽減されます。
※世帯の国保加入者の中に未申告の方がいる場合は、軽減が適用されません。
※高額療養費の自己負担限度額の負担区分にも影響を及ぼしますので、収入が無い場合も必ず申告をしましょう。
■マイナ保険証を利用しましょう!
国民健康保険証、後期高齢者医療保険者証は、12月2日(月)以降、現行の保険証が原則廃止となります。健康保険証等の再発行や新規発行は行わず、保険証の代わりとなる「資格確認証書」を交付する予定です。今後は、マイナンバーカードを保険証として登録し、マイナ保険証として利用しましょう。
※今回送付する被保険者証は、令和7年7月31日(木)まで使用できます。
すでにマイナ保険証に登録している方は、積極的に利用してください!こんなメリットが
(1)医療費20円節約
(2)薬や健康診断情報の共有
(3)高額医療費限度額申請の免除
問合せ:国保年金課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
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