■後期高齢者医療保険についてお知らせします
新しい被保険者証の有効期間は、8月1日(木)から令和7年7月31日(木)までです。
※有効期限を経過した被保険者証等は、ご自身で処分をお願いします。
▼通知書と納付方法
保険料決定通知書を発送しますので、納期限までに納付してください。
▼本年度の保険料率
後期高齢者医療保険料率は、都道府県単位で計算され、2年ごとに見直されます。
▼保険料の納め方の変更
特別徴収による納付は、申請することで普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。
(1)金融機関で口座振替の申し込み手続き
(2)手続き後、国保年金課(玉造庁舎)・麻生総合窓口(麻生庁舎)・北浦総合窓口(北浦庁舎)で変更の申請
※口座振替をした方の社会保険料控除として適用できるため、世帯全体での住民税・所得税の負担額が少なくなる場合があります。(口座名義人が被保険者本人の場合は、住民税・所得税の負担額は変わりません。)
問合せ:国保年金課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
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