◆10月分から児童手当制度が変わります
主な変更点は、次のとおりです。
(1)支給対象児童を高校生年代まで拡充
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給額が30,000円に増額
(4)多子加算の算定対象が大学生年代(22歳の年度末)まで延長
※生計費を負担している等の条件あり
(5)支払月は、年6回の偶数月(支払通知は廃止)
詳細は、市公式ホームページの「令和6年度児童手当制度改正について」をご参照ください。
問い合わせ:こども課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>