◆土地取引の後には届け出を
10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う「土地月間」です。一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲り受け人)は契約締結日を含めて2週間以内に、政策秘書課に届け出を行う必要があります。詳細は、市公式ホームページをご覧いただくか、政策秘書課までお問い合わせください。
◇届け出の必要な面積
(1)市街化区域2,000平方メートル以上
(2)市街化区域以外の都市計画区域5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域外の区域10,000平方メートル以上
◇届け出の必要な取引
売買、交換、共有物持分の譲渡、一時金を伴う地上権、賃借権の設定または譲渡等
◇届け出期限
契約締結日を含めて2週間以内
問い合わせ:政策秘書課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811
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