■11月1日から一部改正になります
令和6年11月1日(金)から児童扶養手当法等の一部が改正され、ひとり親世帯の第3子以降の加算額と所得限度額が引き上げられます。
(1)第3子以降の加算額を第2子加算額と同額に引き上げ
※所得に応じて決定されます。
※第1子・第2子加算額に変更はありません。
(2)所得制限限度額を引き上げ
・扶養親族が1人の場合の例
※表の数字は目安であり、控除などにより前後する場合があります。
問合せ:こども課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
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