■適正な維持管理と法定検査を行いましょう
浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。浄化槽を正しく使うようご協力をお願いします。
◇保守点検
・浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
・10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4カ月に1回行う必要があります。
・県に登録している保守点検業者に委託してください。
◇清掃
・浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
・年に1回以上(全ばっ気方式は、6カ月に1回以上)行う必要があります。
・市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
◆法定検査を受けましょう
・浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
・最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8カ月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
・県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会にお申し込みください。(【電話】029-291-4000)
※法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付される場合があります。
◆一括契約システムが便利です
・保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる一括契約システムをご利用ください。
・契約を仲介する保守点検業者、清掃業者に申し込みください。
問合せ:
下水道課(玉造庁舎)【電話】0299-55-0111
茨城県県民生活環境部環境対策課【電話】029-301-2966
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