◆家屋を取り壊したら「家屋滅失届」の提出を忘れずに
住宅・車庫・物置・倉庫・店舗・工場などの家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」の提出をお願いします。
◇注意事項
・年内に法務局で滅失登記を完了する場合を除きます。
・届け出が遅れると、取り壊された家屋にも来年度以降課税されることがあります。
・登記がされている家屋を取り壊した場合には、家屋滅失届を提出しても登記の滅失はされません。
法務局鹿嶋支局において、家屋の滅失登記が必要です。
◇提出先
税務課、総合窓口課(玉造庁舎)、北浦総合窓口室
※家屋滅失届は、それぞれの提出先にあります。
問い合わせ:税務課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811
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