◆国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
◇控除の対象となるのは
・所得税および住民税の申告において、令和6年1月1日(月・祝)から12月31日(火)までに納められた保険料の全額
※令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分や追納された保険料も控除の対象です。
※ご家族(配偶者や子ども等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料についても控除が受けられます。
◇社会保険料控除を受けるためには
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。日本年金機構から、下記のスケジュールで対象者宛てに発送されますので、年末調整や確定申告の際に使用してください。
◆年金生活者支援給付金の請求はお早めに
◇年金生活者支援給付金とは
老齢・障害・遺族基礎年金等公的年金の収入やその他の所得額が一定額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
◇該当者には請求書を送付
10月から支給されるものは、9月2日(月)以降順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。まだ申請がお済みでない方は、早めに提出してください。
※令和7年1月4日(土)までに請求手続きが完了すると、令和6年10月分からさかのぼって給付金を受け取ることができます。
※すでに年金生活者支援給付金を受給されている方は、請求不要です。
※非課税世帯に課税者が転入するなど、世帯構成が変わったこと等で、該当しなくなった場合は、不該当届が必要となります。逆に支給要件に該当するようになった場合は、申請により受給することができます。
問い合わせ先:厚生労働省 給付金専用窓口(月~金および第2土曜日)
※祝日、12月29日(日)~1月3日(金)を除く下記の給付金専用ナビダイヤルへお電話ください。
問い合わせ:
国保年金課(玉造庁舎)【電話】0299-55-0111
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
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