◆12月2日(月)から緊急搬送に選定療養費がかかります
茨城県では、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。
◇選定療養費とは
・選定療養費は、大病院とかかりつけ医や地域の診療所等との機能分担を図るために病院が徴収する費用であり、救急車の有料化ではありません。
・徴収する病院は、一般病床200床以上の県内22病院となります。
◇茨城県の救急搬送の状況は
昨年度、過去最多件数を更新。その6割以上が大病院に集中。しかし、うち半数が軽症。
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救急医療現場が今後さらにひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の命が救えなくなる事態も。
問い合わせ:
健康増進課(保健センター)【電話】0291-34-6200
茨城県保健医療部医療政策課【電話】029-301-2689
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