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お知らせワイド版01 障がいがある方などへの各種手当

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茨城県行方市

■自宅で安定した生活を送るための福祉手当があります
市では、重度の障がいのある方やその養育者の方が、自宅で安定した生活が送れるように、各種の福祉手当を支給しています。手当の支給を受けるには、市役所の窓口で申請を行い、認定を受けることが必要です。なお、障がいの程度や所得等の制限があります。また、物価の変動に応じて手当額が改定されます。

□特別児童扶養手当
20歳未満で身体・知的・精神に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

□障害児福祉手当
身体・知的・精神に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。

□在宅障害児福祉手当
在宅で生活する20歳未満の重度の障がいを有する方の保護者に支給されます。ただし、障害児福祉手当の受給者は除きます。

□特別障害者手当
身体・知的・精神に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。

各種手当の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください

問合せ:社会福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111

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