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はい、こちら行方市消費生活センター!

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茨城県行方市

■海産物の電話勧誘トラブルにご注意を!!
□事例
海産物販売業者から突然電話があり、海産物の勧誘を受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない。」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない

□解説
海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられています。全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例を見ると、電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや、着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗(しつよう)かつ強引な勧誘が見られます。カニなどの海産物の購入機会が増える年末を迎える前に、注意が必要です。以下のポイントを押さえておきましょう。
(1)断ったにもかかわらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから受取拒否しましょう。
(2)電話勧誘販売の場合は、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリング・オフできます。
(3)ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話に出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。

-まずはお電話を!-
問合せ:行方市消費生活センター
【電話】0291-34-6446

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