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しごとのお知らせ

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茨城県行方市

■過疎地域における県税の特別措置
茨城県では、対象事業の用に供する設備を新増設するなど所定の要件を満たす場合は、県税の特別措置(課税免除または不均一課税)を受けることができます。

※1製造業および旅館業については、資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超である法人にあっては2.000万円以上
※2資本金の額等が5,000万円超である法人は、新増設のみ対象

申告期限:
法人事業税…対象施設等を事業の用に供した日の属する年度終了の日から原則2カ月以内
個人事業税…対象施設等を事業の用に供した日の属する年(暦歴)の翌年の確定申告期間内
不動産取得税…対象施設等となる家屋およびその敷地となる土地を取得した日から60日以内

問合せ:茨城県行方県税事務所
課税第一課【電話】0299-72-0483(法人、個人事業税に関すること)
課税第二課【電話】0299-72-0773(不動産取得税に関すること)

■茨城県化学肥料削減緊急支援事業
肥料価格の高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料削減に取り組む農業者に対し、価格高騰分の一定割合を支援します。
※令和5年秋肥分を対象とした茨城県事業です。他の支援事業とお間違えのないようご注意ください。
対象者:化学肥料削減に取り組む農業者
対象肥料:
令和5年秋肥分
※令和5年6月~10月に納品または購入した分
支援額:
肥料価格高騰分の1/3以内
※認定農業者等は2/3以内
申請方法:
・郵送
・メール
詳細については、下記QRコードからご確認ください。
※QRコードは本紙参照
受付期間:
1期…12月上旬~下旬
2期…1月上旬~中旬

問合せ・申込先:茨城県農林水産部農業政策課
【電話】029-301-5338
※12月上旬から開設予定

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