「自筆証書遺言書保管制度」とは、自身で書いた遺言書を法務局で保管できる制度です。保管場所にお困りの方や、書き替えなどのトラブルが心配な方、相続発生後に相続人等に見つけてもらえるかなどの不安のある方におすすめです。家庭裁判所での検認が不要となるメリットもあります。
詳しい手続きは、下記ホームページまたは法務局で配布しているパンフレットをご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ・申込先:水戸地方法務局鹿嶋支局総務係
【電話】0299-83-6000
平日9:00~17:00
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