■1 架空・不当請求 身に覚えのない請求がきた!
[相談例]大手通販会社の名前でメールが届き、身に覚えがなかったが確認のため電話をしたら、未納の料金があると料金を請求された。相手に指示されたとおりに、コンビニでプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払ってしまった。
アドバイス
◇架空請求の請求手段は、電話・ハガキ・メール・SMSなど様々です。また、銀行振込やプリペイドカードによる支払いを要求しお金をだまし取る詐欺が特に流行しています。
◇実在する業者名をかたって本物と思わせるケースが多発しています。
◇業者に連絡することで個人情報が知られ、さらに請求を受ける可能性もあります。連絡してはいけません。
■2 通販トラブル「お試し価格」で購入したら「定期購入」が条件だった!
[相談例]新聞の折込広告で通常の半額の「お試し価格」の健康食品を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その後2カ月連続、健康食品が届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。
アドバイス
◇新聞広告の通販やテレビショッピングなどの注文時に、定期購入が条件であることに気づかないまま注文し、定期購入になっていたという相談事例が多く寄せられています。
◇注文前と商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。
詐欺かな?と不安になったらご家族・友人・消費生活センターに相談を!
問合せ:鉾田市消費生活センター(本庁舎3階 商工観光課内)
【電話】33-2992
(平日9:00~12:00/13:00~17:00) ※来所相談は要予約
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