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償却資産の申告をお忘れなく

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茨城県鉾田市

固定資産税は、土地や建物のほか、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など減価償却費として計上されている償却資産にも課税されます。
そのため、償却資産を所有している方は、法律に基づき毎年1月1日現在の所有状況を資産の所在する市町村に申告することが義務付けられています。なお、償却資産の増加・減少がない方も申告が必要となります。
市では、前年度に申告した方などに12月中旬、申告書を送付しますので、令和6年1月31日(水)までに提出してください。

◆償却資産とは
償却資産とは、会社や個人での事業活動に用いられている機械や器具、備品などの有形固定資産をいいます。
対象となる償却資産の例は次の通りです。
・太陽光発電設備(ソーラーパネル等)
・自営業(レジスター、パソコン、コピー機等)
・建設業(パワーショベル、発電機、ミキサー等)
・農業(田植え機、耕運機、ビニールハウス等)
また、新たに申告が必要となる方で、申告書をお持ちでない方はご連絡ください。なお、償却資産申告書は、市ホームページからもダウンロードできます。
※次の償却資産は、申告する必要はありません。
○耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの
○取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
○自動車税・軽自動車税の課税客体
○リース資産で取得価額が20万円未満のもの
○無形減価償却資産(特許権、ソフトウェア等)
○繰延資産

問合せ:市役所 税務課
【電話】36-7454

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