令和4年10月1日から時間額911円
使用者も労働者も必ず確認!最低賃金
※年齢やパート・学生・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
中小企業事業者のみなさんへ 賃金の引上げを支援します。
■業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。
■専門家による無料相談を実施しています
賃金引上げにお悩みに方は、働き方改革推進支援センターにご相談ください。
■働き方改革推進支援資金
日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や運転資金の融資を行っています。
問合せ先:茨城労働局賃金室
【電話】029-224-6216
<この記事についてアンケートにご協力ください。>