グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する制度です。
令和4年度、令和5年度に適用されていたグリーン化特例(軽課)が3年(一部については2年)延長されます。
グリーン化特例(軽課)適用車両の年税額
※(注1)営業乗用車に限る。
(注2)乗用営業車のうち、当該区分の車両については、グリーン化特例(軽課)の延長が2年となります。
表中(1)~(3)については、下表の条件を満たした車両のみが対象です。
[別表]軽課対象区分
天然ガス自動車の排気ガス要件
→平成30年規制適合車又は平成21年規制からNOx10%低減達成車に限る。
ガソリン車、ハイブリッド車の排ガス要件
→平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
問合せ:市役所 税務課
【電話】36-7446
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