■国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
交通事故など第三者(自分以外)の行為が原因で負傷等をした場合、加害者が被害者の医療費を負担いただくのが原則ですが、保険証を使う場合には法令に基づき被保険者による届出が必要です。
国民健康保険や後期高齢者医療制度にご加入の方で、第三者行為により負傷等をし、保険証を使用する(使用した)場合は、速やかに保険年金課へご連絡ください。
■第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・傷害事件に巻き込まれた
・他人のペットに咬まれた、他人に殴られた など
■このような場合も届出が必要です
・誰かが運転する車に同乗中の自損事故
・自分自身の過失が大きい事故
(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
・相手が不明の事故
■保険証が使えないとき
・通勤中や業務上の負傷、病気(労災保険の対象となります)
・相手と取り決めや示談をしてしまった場合(示談内容によります)
・飲酒運転や無免許運転 ・けんかや泥酔による負傷 など
問合せ:市役所 保険年金課
【電話】36-7642
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