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令和6年10月1日より児童手当の制度内容が変わりました

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茨城県鉾田市

■主な改正内容について
▽支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。

▽所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。なお、父母がともに児童を養育されている場合は、父母のうちいずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主たる生計維持者)に児童手当が支給されます。

▽第3子加算の増額
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童は、月額3万円の支給となります。
※第3子加算の数え方(カウント方法)の変更
多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。

▽支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。

▽手続き
制度改正に伴い、一部の方は手続きが必要となります。
右記二次元コードから市HPをご覧いただき、フロー図から手続きの要否を確認してください。

▽申請期限
令和7年3月31日まで

問合せ:市役所 子ども家庭課
【電話】36-7935

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