固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に家屋を所有している方に対して年税額が課税されますので、令和6年中に家屋を取り壊したり、所有者を変更された場合は、次の区分に応じた手続きを行ってください。
法務局で家屋の滅失登記、所有権移転登記をされた場合、または既に市役所へ届出をしている場合は、手続きの必要はありません。
■家屋を取り壊したとき
・登記されている家屋
法務局(水戸地方法務局鹿嶋支局)へ滅失登記申請をしてください。
・登記されていない(未登記)家屋
「家屋滅失届」により市役所税務課または、各市民センター総合窓口グループへ届出をしてください。
■家屋の所有者が変わったとき
・登記されている家屋
法務局(水戸地方法務局鹿嶋支局)へ所有権移転登記申請をしてください。
・登記されていない(未登記)家屋
「家屋名義人変更届」に、所有権が移転した事を証する書類の写しを添えて、市役所税務課または、各市民センター総合窓口グループへ届出をしてください。また、すでに家屋名義人が亡くなっているにも関わらず、名義人変更の届出がなされていないために、長期間、被相続人名義のままとなっている家屋についても、相続した方への名義人変更の届出が必要となります。
問合せ:
市役所 税務課【電話】36-7454
水戸地方法務局鹿嶋支局【電話】0299-83-6000
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