要介護・要支援の認定を受けている方が、できる限り在宅での生活を続けるために、手すりの取り付けや段差の解消、滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなど、20万円を限度として、本人の負担割合に応じ、改修費用の一部を支給します。要介護者・要支援者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に支給されますので、確認のために事前申請が必要になります。
■対象
要支援・要介護の認定を受けている方。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。
(1)介護保険施設や病院に入所・入院している。(退所・退院し在宅復帰する場合を除く)
(2)事前申請をせずに着工した改修。
(3)新築や増築、老朽化に伴う改修。
(4)住民票に記載されていない住所の住宅改修。
※事前申請前に着工すると支給対象外となります。
改修前に、各居宅介護支援事業者・地域包括支援センターまたは介護保険課へお問い合わせください。
問合せ:市役所 介護保険課
【電話】36-7761
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