国民年金第1号被保険者の方が出産をされた場合、届出をする事で産前産後の国民年金保険料が一定期間免除となります。産前産後の免除が適用された期間は、保険料を納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。届出を行う期間について、すでに一般免除申請によって減免を受けている方も、改めて届出が必要です。
※この制度において出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も含みます。
■対象となる方
国民年金第1号被保険者の方で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
■免除対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は、6か月間)
■届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能)
■必要書類
母子健康手帳、届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※別世帯の方が窓口にて届出する場合は、委任状が必要です。
■届出場所
市役所保険年金課または各市民センター
問合せ:市役所 保険年金課 国民年金係
【電話】36-7646
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