「戸籍証明書の広域交付制度」と「戸籍届出時の戸籍証明書の添付省略」が令和6年3月1日からはじまりました。
■戸籍証明書の広域交付制度
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
制度のポイント:
・請求される方が必ず窓口にお越しください。
※郵送や代理人による請求はできません。
・窓口で顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。
※保険証などの顔写真がついていない証明書では交付できません。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
・本人の戸籍証明書だけではなく、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の証明書も請求できます。
※相続手続等で、きょうだいの戸籍証明書等が必要な場合は請求できません。
・相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書を請求する際は、本籍地の市区町村へ照会することもあり、即時に交付できない場合があります。
・休日開庁時、広域交付の取り扱いは行っておりません。
■戸籍届出時の戸籍証明書の添付省略
各種戸籍の届出(婚姻届等)において、戸籍証明書の添付をお願いしていましたが、原則不要となります。
問合せ:市役所 市民課
【電話】36-7157
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