2024年度(令和6年度)から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、2024年度(令和6年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。
■個人住民税(市民税・県民税)均等割及び森林環境税
個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、2024年度(令和6年度)から新たに森林環境税が導入されます。
2023年度(令和5年度)まで
市民税:3,500円(うち、500円は復興特別税)
県民税:2,500円(うち、500円は復興特別税、1,000円は森林湖沼環境税)
2024年度(令和6年度)以降
市民税:3,000円
県民税:2,000円(うち、1,000円は森林湖沼環境税)
森林環境税:1,000円(個人住民税均等割と合わせて賦課徴収します)
■森林環境税が非課税となる基準
・障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・租税条約該当者(日本と条約を締結している国からの留学生・実習生で税務署に申請している人)
・前年の合計所得が下記基準以下の人 ※扶養者なしの場合は38万円以下
28万円×(1+扶養者数)+10万円+16万8千円
問合せ:市役所 税務課
【電話】36-7446
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