令和6年4月1日から事業者に合理的配慮の提供が義務化されます。
■合理的配慮の提供とは…
障害のある人から事業者や行政機関等に、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くための何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことを指します。
障害のある人と事業者等が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要になります。
■困ったときは…
・「不当な差別的取扱い」をしないようにするにはどうすればよいのか…
・「合理的配慮の提供」を求められたがどのように対応すればよいかわからない… など、
障害者差別解消法に関して困りごとがあれば、下記資料をご覧ください。
問合せ:市福祉事務所 社会福祉課
【電話】36-7920
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