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自治体の皆さまへ

令和6年4月1日から農地中間管理事業を含む 農地の貸し借りの窓口は農業委員会になります

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茨城県鉾田市

これまでは…
農地の設定する権利によって窓口が農業委員会と農業振興課で分かれ、相談窓口が分かりづらく、双方の場所も離れているため、ご不便をおかけしておりました。

今後は…
農地の権利設定に関する窓口を農業委員会に一元化することで行政サービス向上を図ります。

■農地中間管理事業とは
農業をやめる方や経営規模を縮小する方などの農地を農地中間管理機構が一括して借り上げ、意欲のある担い手に貸し付けることで、農地の集積化を促し、地域農業の安定的な発展を進めていく事業です。

◇農地の出し手のメリット
→規模縮小・経営転換・農地相続でお困りの方
・貸付期間終了後、農地は確実に出し手に戻ります。また、継続して貸し付けることもできます。
・設定した地代は、機構から確実に支払われます。
・機構は公的な機関ですので、安心して貸付できます。

◇農地を借り受けるメリット
→規模拡大・新規参入をお考えの方
・長期の借入期間(原則10年)により安定した営農が可能です。
・農地の集約化により、作業効率や生産性の向上につながります。
・地代は機構にまとめて支払っていただき、機構が出し手へ支払います。
・耕作ができなくなった場合、機構が次の担い手を探します。

◇機構の借り受け基準
・農業振興地域内の農地であること
・再生作業が著しく困難な遊休農地でないこと
・当該農地の地域に十分な借受希望者が確認できること
・農用地利用の効率化、高度化の促進につながる農地であること

問合せ:市農業委員会
【電話】36-7940

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