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農業振興地域整備計画の変更手続きを再開します

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茨城県鉾田市

令和4年度から令和5年度にかけて総合見直しを実施していた「鉾田農業振興地域整備計画」は令和6年3月に計画が改定されました。見直しに伴う受付休止について、ご理解とご協力を賜りましたこと深くお礼申し上げます。

■農業振興地域整備計画の変更手続き
令和6年度鉾田市農業振興地域整備促進協議会を下記の通り開催いたします。農用地区域の変更(除外・編入)を予定している方は、受付期間中に申請できるよう準備してください。

※転用目的、場所によっては、除外・編入できない場合があります。
※他法令の見込の有無を申請前に確認してください。
※農用地区域から除外となるまでに6か月程度期間を要します。
※申出書等の様式は、市HPからダウンロードできます。

■農用地区域からの除外について
農業振興地域整備計画には、農用地として利用するための「農用地区域」が指定されています。農用地区域内の農地は、原則として農業以外の目的には利用できません。
農用地区域に指定されている農地を、やむを得ず農業以外の目的に利用する場合には、農地法に基づく農地転用の許可申請前に農用地区域からの除外手続き(農振除外)が必要となります。
農用地利用計画を変更(農振除外)するときには、「農振除外6要件」をすべて満たし、さらに関係法令の許可見込みがある必要があります。

■農振除外6要件
[1号要件]変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替すべき土地がないこと。
・除外予定地が、除外理由である事業の目的からみて必要最小限の面積であるか。(規模妥当性)
・除外後、直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。
・農用地区域外の土地(自己所有地以外の土地も含む)について選定検討し、選定できない明確な理由があるか。(代替性)

[2号要件]地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

[3号要件]農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・農用地を細断することのない農用地区域の周辺部または集落介在か。(非4面農用地)
・効率的な農作業を行うために必要な農地の連担性に影響はないか。
・日照、通風及び雨水、汚水等の放流により農業への影響はないか。

[4号要件]農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・認定農業者等の農地の利用集積に支障を及ぼすものではないか。
・認定農業者等の効率的、安定的な農業経営に影響がないか。

[5号要件]農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・ため池、防風林、かんがい排水施設、農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないか。

[6号要件]土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年経過した土地であること。

問合せ:市役所 農業振興課
【電話】36-7651

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