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農業振興地域整備計画の変更手続きについて

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茨城県鉾田市

令和6年度鉾田市農業振興地域整備促進協議会を下記の通り開催いたします。農用地区域の変更(除外・編入)を予定している方は、受付期間中に申請できるよう準備してください。

※転用目的、場所によっては、除外・編入できない場合があります。
※他法令の見込の有無を申請前に確認してください。
※農用地区域から除外となるまでに6か月程度期間を要します。
※申出書等の様式は、市HPからダウンロードできます。

■農用地区域からの除外について
農業振興地域整備計画には、農用地として利用するための「農用地区域」が指定されています。農用地区域内の農地は、原則として農業以外の目的には利用できません。
農用地区域に指定されている農地を、やむを得ず農業以外の目的に利用する場合には、農地法に基づく農地転用の許可申請前に農用地区域からの除外手続き(農振除外)が必要となります。
農用地利用計画を変更(農振除外)するときには、「農振除外6要件」をすべて満たし、さらに関係法令の許可見込みがある必要があります。

問合せ:市役所 農業振興課
【電話】36-7651

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