国民年金保険料の支払が困難な方は、前年所得に応じて国民年金保険料の免除や納付猶予を受けることができます
※1。保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や障害・死亡といった不測の事態が生じた際に「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合がありますので、納付が困難な場合は制度をご利用ください。
※1 免除においては「本人・配偶者・世帯主」、納付猶予においては「本人・配偶者」それぞれの前年所得が基準額以下である必要があり、免除については所得額に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階で免除されます。
◆学生の方は学生納付特例制度のご利用を!
20歳になったら国民年金制度への加入が原則となりますが、保険料の納付が困難な場合、本人の前年所得が一定額以下、かつ学生の方であれば学生納付特例をご利用いただけます※2。
※2 対象となる学校は日本年金機構ホームページでご確認いただけます。
対象期間:
免除・納付猶予…令和6年7月~令和7年6月
学生納付特例…令和6年4月~令和7年3月
(過去2年間の分についても遡って申請が可能です)
手続場所:市役所保険年金課、各市民センター、最寄りの年金事務所
必要書類:
免除・納付猶予…国民年金保険料免除・納付猶予申請書
学生納付特例…国民年金保険料学生納付特例申請書
学生証(発行年月日・有効期限のあるもの)または在学証明書
なお、退職(失業)等により現在の所得が減少し、前年所得状況と現状の生活が異なる場合、雇用保険の離職票等をご提出いただければ対象となる場合がございます。詳しくは上記までお問い合わせください。
問合せ:市役所 保険年金課
【電話】36-7646
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