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国民健康保険被保険者証の更新について

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茨城県鉾田市

国民健康保険被保険者証の有効期限は原則7月31日までとなっており、8月が更新時期となります。現在お持ちの被保険者証につきましては、有効期限終了後にご返却いただくか、適切な処分をお願いします。
◆新しい被保険者証は7月中旬に発送します。(今回送付する保険証の有効期限は令和7年7月31日です。)

■重要 令和6年12月2日から、国民健康保険被保険者証は発行できません。
医療機関等を受診の際はマイナ保険証(※)をご利用ください。
※保険証利用登録がされたマイナンバーカードのこと。

☆12月2日以降、今回送付した被保険者証を紛失された際の再発行、新規加入や記載内容の変更の際の新規発行ができなくなります。
マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得と保険証利用登録をお願いします。
◎12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、発行済み被保険者証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

■保険証の有効期限をご確認ください。

[注1]
12月2日以降の場合、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を郵送します。「資格情報のお知らせ」は保険証の代わりになるものではありません。
[注2]
在留期限までに在留期間更新等の許可が決定されない場合は、手続きをしていただくことにより、国民健康保険被保険者証(または資格確認書)の有効期限を在留期間満了日から2か月間延長することができます。

≪[注2]の手続きに必要なもの≫
・国民健康保険被保険者証 または 資格確認書
・在留カード(裏面に「在留資格更新許可申請中」等のスタンプが押印されているもの)
または、パスポート及びパスポートに添付される在留資格更新許可の申請受付票等

■マイナ保険証をお使いの場合でも、国民健康保険に加入している方が職場の健康保険等に加入したときは国民健康保険資格喪失の手続きが必要です!
国保喪失の手続きをしないと…
本来なら支払う必要のない国保税が課税されたままになり、さらに支払いが滞った場合には差押え等の対象となることがあります。
職場の健康保険等に加入された方は、お早めに国保喪失の手続きをお願いします。

≪国保喪失の手続きに必要なもの≫
・国民健康保険被保険者証
・社会保険等の被保険者証(コピー可)または社会保険等に加入したことが分かる書類
・マイナンバーカード
・医療福祉費受給者証(マル福)※お持ちの方のみ

国保の各種手続きにはマイナンバーが必要です
マイナンバー制度の施行にともない、国保の申請書類にマイナンバーの記載が必要になります。国保の届出の際にはマイナンバーカードをお持ちください。

問合せ:
市役所 保険年金課【電話】36-7642
旭市民センター【電話】37-4346
大洋市民センター【電話】39-3311

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