■毎年8月に更新、新しい被保険者証は7月中旬に郵送
後期高齢者医療被保険者証は毎年8月に更新されます。現在、使用されているものは令和6年7月31日が有効期限となっています。
8月からの後期高齢者医療被保険者証(有効期限:令和7年7月31日まで)は7月中旬に郵送されます。
○令和6年12月2日から、新しい保険証は発行できません。
医療機関を受診の際は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカードのこと)をご利用ください。
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が発行できなくなります。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。
マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得と保険証利用登録をお願いいたします。
■保険料の納め方
後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金天引き)、普通徴収(口座振替または納付書)によりお支払いいただいています。
新規加入された方や保険料の変更があった方など、普通徴収によりお支払いいただく方へは7月中旬に、特別徴収によりお支払いいただく方へは8月上旬に保険料納付のお知らせを郵送します。
■後期高齢者医療保険料の均等割額軽減が変わります
(1)世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が下記に該当する方
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(2)被用者保険の元被扶養者に該当する方
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。
※(1)(2)の対象になる方は、軽減割合の高い方が優先されます。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当にはなりません。
問合せ:市役所 保険年金課
【電話】36-7642
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