浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様の御協力をお願いします。
また、単独処理浄化槽やくみ取りトイレをご利用の方は、水質汚濁防止のため、下水道区域の方は下水道への接続を、それ以外の方は合併処理浄化槽への転換をお願いします。
■保守点検
◇浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。
また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
◇10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4ヶ月に1回行う必要があります。
◇県に登録している保守点検業者に委託してください。
■清掃
◇浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
◇年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
◇市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
■法定検査
◇浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
◇最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
◇指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。(【電話】029-291-4000)
◇法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されます。
■一括契約システム
◇保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」を、ぜひ御利用ください。
◇契約を仲介する保守点検業者、清掃業者にお申込みください。
■単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
◇単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れの量を1/8に減らすことができます。
◇身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
◇単独槽から合併槽への転換には、補助金が交付される制度があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:
[維持管理について]
茨城県県民生活環境部環境対策課【電話】029-301-2966
[補助事業について]
市役所 下水道課【電話】32-8381
<この記事についてアンケートにご協力ください。>