政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における新たな物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい住民税が新たに非課税世帯または均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
また、支給対象となる世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯には、こども1人当たり5万円を加算します。
なお、この給付金は差押え及び課税の対象にはなりません。
○対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で鉾田市に住民登録されている世帯で、世帯全員が令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税であること。
※次のいずれかに該当する世帯は、支給対象となりません。
・令和5年度において住民税非課税世帯への7万円の給付金または住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付金の支給対象になっている世帯(他の自治体での支給対象世帯も含む)
・令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯
・租税条約の届出により令和6年度の住民税所得割が課せられていない方を含む世帯
・令和6年1月2日以降に日本に入国した方のみの世帯
○申請期限
9月30日(月)当日消印有効
○申請手続き
基準日において、世帯のすべての方が、令和6年1月1日以前から鉾田市に住民票がある場合で、給付金の支給対象となることが確認された世帯につきましては、世帯主に「確認書」を送付しております。申請期限までに必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。
令和6年1月2日から令和6年6月3日までの間に鉾田市に転入した方がいる世帯や令和6年度の住民税未申告の方がいる世帯には、「確認書」は発送されません。別途、申請が必要となります。
問合せ:市役所 社会福祉課 給付金担当
【電話】36-7321
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