令和6年6月12日に成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から制度内容が以下のとおり変更となります。
○主な改正内容について
・支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。
・第3子加算の増額
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童は、月額3万円の支給となります。
※第3子加算の数え方(カウント方法)の変更
多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。
・所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
なお、父母がともに児童を養育されている場合は、父母のうちいずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主たる生計維持者)に児童手当が支給されます。
・支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
○児童手当制度改正の概要について
○手続きが必要となる方
制度改正に伴い、手続きが必要な方については、8月下旬頃に申請書類を送付します。具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、下記ホームぺージでご案内します。なお、令和6年10月10日に支給される児童手当(令和6年6月から9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。
・手続きが必要となる方の条件
*所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
*末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の児童手当を受給していない方
*令和6年9月分の児童手当を受給しており、高校生年代の児童がいる方
※現在高校生年代の児童が中学生の時から鉾田市内に居住し、居住状況に変わりがない場合等、申請不要となるケースもあります。
*令和6年9月分の手当を受給しており、18歳年度末から22歳年度末の子がおり、かつ、子が3人以上いる方
・制度改正後に支給額が変わるが手続き不要な方
*令和6年9月分の児童手当特例給付(月額5,000円)を受給している方
*令和6年9月分の手当を受給しており、児童が中学生以下のみの方で、第3子以降増額となる方
・制度改正後も支給額が変わらない方
*令和6年9月の児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方
問合せ:市役所 子ども家庭課
【電話】36-7935
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