■マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、限度額適用認定証の提示は不要です。
医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が不要になります。
以下に該当する方は限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・過去12ヶ月に通算90日を超える長期の入院があり、食事療養費が減額の対象になる場合
国民健康保険限度額適用等認定証は、毎年7月末が有効期限となります。8月1日以降も有効な新しい認定証の交付を希望される方は、申請が必要となります。所得の区分に応じて適用される1ヶ月あたりの自己負担は下の表のとおりです(一部の負担区分の方は認定証の提示は必要ありません)。
また、住民税非課税世帯の方で過去12ヶ月の入院日数が合計90日を超える方については、申請月の翌月から入院時の食事代が、減額される認定証を受けることができますので、申請の際に申し出てください。
◇手続きできる方
・世帯主
・同一世帯員
※別世帯の方が来庁する場合には委任状が必要になります。
◇注意
・所得により区分判定をします。令和5年中の所得の申告がお済みでない方は、必ず申告してください。
・国民健康保険税に未納がある場合は、認定証の交付はできません。
◇申請に必要なもの
□認定証の交付を受ける方の被保険者証・マイナンバーがわかるもの
□申請する方の本人確認ができるもの
(免許証・マイナンバーカードなど)
□過去12ヶ月の入院日数が確認できるもの
(※入院日数が90日を超える方のみ)
◇1ヶ月あたりの自己負担限度額・食事代
▽70歳未満の方
▽70歳以上75歳未満の方
*の所得区分の方については、被保険者証の提示のみで、各医療機関での一部負担金の支払いの上限が自己負担限度額となります。
※1 所得とは、総所得金額から基礎控除額を控除した額です。
※2 過去12ヶ月以内で4回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。
問合せ:市役所 保険年金課
【電話】36-7642
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