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太陽光発電事業に関する条例を制定

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茨城県鉾田市

全農用地を対象とした条例としては県内初の取組となります。
「鉾田市の豊かな自然環境の保全と太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和6年9月1日施行)」では、市との事前協議や協定を結んだ上で着工することなどを定め、安全・安心な生活環境と本市の優良な農地をはじめとした豊かな自然環境の保全を図り、地域と調和した事業となるよう求めていきます。

対象となる太陽光発電事業:発電出力10kW以上の事業(建築物に設置するものを除く)

条例の主な効果:
○禁止区域を指定することで、災害防止のため危険個所などで事業が行われないようにする。
○抑制区域を指定することで、良好な自然環境や優良な農地の保全及び地域文化の継承のため、太陽光発電設備の区域に含まれないように協力を求める。
○事業内容について、事業者から地元関係者へ事前周知が行われる。
○市との協議により、生活環境、自然環境、景観などに配慮された事業にする。
○市の指導により、適切な施工や維持管理などが行われる。

市が事業者に対して行うこと:
○指導、助言、勧告 事業者に対し必要な措置を講じるよう求める。
○公表 条例に違反し、勧告にも従わない場合、事業者の氏名、住所、勧告内容を公表する。

事業者が必要となる手続きなど:
○申請前の協議…地元関係者へ説明、周知前に市と事前協議を行う。
○地元関係者への周知…工事着手前に住民説明会等により周知する。
○設備設置協議、協定…着工日の前までに市長に届け出て協議し、市と協定を結ぶ。
○維持管理…事業区域及び太陽光発電設備を適切に維持管理する。
○事業の終了…事業の終了や撤去完了時に市長に届け出る。
○既存設備への適用…維持管理、事業の終了などの規定を適用する。

問合せ:市役所 生活環境課
【電話】36-7486

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