年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方:
◇老齢基礎年金を受給している方(以下の要件をすべて満たしている方)
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方(以下の要件を満たしている方)
・前年の所得額が約472万円以下である
請求手続き:
(1)新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和7年1月6日までに請求手続きが完了しますと、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
(2)年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市町村で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
「給付金専用ダイヤル」:0570-05-4092(ナビダイヤル)
問合せ:水戸年金事務所 お客様相談室
【電話】029-227-3278
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