農業用の廃ビニールや、家庭や事業所から出た廃棄物(紙類、布類、木材、ゴム、ビニール及びプラスチックなど)の屋外焼却、いわゆる野焼きについては『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』において禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はその両方が科せられることがありますので、野焼き行為は行わないでください。
庭や畑から出た草木による軽微なたき火などは、野焼き行為の例外として認められていますが、発生する煙や臭いにより、周辺住民の生活環境に支障をきたす場合は指導の対象となることがあります。
たき火等を行う際は、天候や風向きなどの気象条件や時間帯、焼却する量などに十分配慮するとともに、周辺住民からの苦情が出た場合はただちに焼却を中止してください。
■野焼きの例外
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
○農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
○風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 など
※不法投棄・野焼きを見つけたら不法投棄110番
(0120-536-380)へ
受付時間:平日8:30~17:15
※受付時間外は警察署へ
問合せ:
市役所 生活環境課【電話】0291-36-7486
茨城県 廃棄物規制課【電話】029-301-3035
鉾田警察署【電話】0291-34-0110
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